福祉サービス利用手続きの流れ

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、福祉サービスの申請の際に相談支援の利用申請も行い、指定特定相談支援事業所へサービス等利用計画(案)の作成を依頼します。
指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作成するサービス等利用計画(案)をもとに市町が支給決定を行います。

訓練等給付を希望する場合

相談~本支給決定までの目安1ヶ月~1.5ヶ月

つぐみ福祉会が行うサービスでは

  • 就労継続支援A型事業
  • 就労継続支援B型事業
  • 生活訓練事業
  • グループホーム(共同生活援助事業)

が含まれます。

>つぐみ福祉会が行うサービス紹介

1
相談・申し込み

[窓口] 市町村担当窓口、相談支援事業者

>福井県内の窓口一覧へ

相談・申請は同日でも可能
2
利用申請
  • サービスの利用申請
  • 相談支援の申請
相談・申請は同日でも可能
3
勘案事項調査(介護者、居住など)106項目のアセスメント

[市町村]

アセスメントが必要な場合は1週間ほど必要
4
サービス等利用計画(案)作成依頼

[依頼先] 指定特定相談支援事業所

相談支援専門員と面談(アセスメント)を行います
5
サービス等利用計画(案)の提出

[依頼先] 市町村

相談支援専門員と面談(アセスメント)を行います
6
暫定支給決定

[市町村]

相談支援専門員と面談(アセスメント)を行います
7
サービス担当者会議の開催

[指定特定相談支援事業所]

本人、家族、市町担当者、関係事業所が集まり、サービス等利用計画(案)をもとに、話し合います
8
本支給決定

一定期間(*)、サービスを利用し、
1. ご本人の利用意向の確認
2. サービスが適切かどうかを確認

確認が出来たら、評価項目に沿った個別支援計画を作成し、その結果をふまえ本支給決定が行われます。
必要に応じて、市町村審査会の意見を聴取します。

(*)一定期間とは、目安として1ヶ月程
9
訓練・就労評価項目

個別支援計画

(*)一定期間とは、目安として1ヶ月程
10
支給決定

[市町村]

(*)一定期間とは、目安として1ヶ月程

介護給付を希望する場合

相談~本支給決定までの目安1ヶ月~1.5ヶ月

つぐみ福祉会が行うサービスでは

  • 生活介護事業
  • 短期入所事業

が含まれます。

>つぐみ福祉会が行うサービス紹介

1
相談・申し込み

[窓口] 市町村担当窓口、相談支援事業者

>福井県内の窓口一覧へ

同日でも可能だが、アセスメントに1~2時間必要なため、別の日時を設定する事が多い
2
利用申請
  • サービスの利用申請
  • 相談支援の申請
同日でも可能だが、アセスメントに1~2時間必要なため、別の日時を設定する事が多い
3
心身の状況に関する106項目のアセスメント(認定調査)

[市町村]

同日でも可能だが、アセスメントに1~2時間必要なため、別の日時を設定する事が多い
4
障害支援区分の一次判定

[市町村]

同日でも可能だが、アセスメントに1~2時間必要なため、別の日時を設定する事が多い
5
サービス等利用計画(案)作成依頼

[依頼先] 指定特定相談支援事業

相談支援専門員と面談(アセスメント)を行います
6
サービス等利用計画(案)の提出

[依頼先] 市町村

相談支援専門員と面談(アセスメント)を行います
7
二次判定【審査会】【医師意見書】

[市町村]
審査会は、障害保健福祉をよく知る委員で構成されます

かかりつけの病院に通院し意見書を作成してもらう(通常、通院後2週間~1ヶ月)
意見書を提出後、市町村での審査会(毎月1~2回開かれるが市町村により異なる)合計1ヶ月~1ヶ月半だが、審査会のタイミングにも大きく関係する
8
障害支援区分の認定

[市町村]
障害者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分
区分1~6:区分6のほうが必要度は高い

必要なサービスをすぐに選べれば同日でも可能だが、サービス提供事業所との調整が必要な場合が多い
9
サービス担当者会議の開催

[指定特定相談支援事業所]

必要なサービスをすぐに選べれば同日でも可能だが、サービス提供事業所との調整が必要な場合が多い
10
支給決定

[市町村]

必要なサービスをすぐに選べれば同日でも可能だが、サービス提供事業所との調整が必要な場合が多い