利用について
福祉サービス利用手続きの流れ
障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、福祉サービスの申請の際に相談支援の利用申請も行い、指定特定相談支援事業所へサービス等利用計画(案)の作成を依頼します。
指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作成するサービス等利用計画(案)をもとに市町が支給決定を行います。
訓練等給付を希望する場合
相談~本支給決定までの目安1ヶ月~1.5ヶ月
つぐみ福祉会が行うサービスでは
- 就労継続支援A型事業
- 就労継続支援B型事業
- 生活訓練事業
- グループホーム(共同生活援助事業)
が含まれます。
1 |
相談・申し込み[窓口] 市町村担当窓口、相談支援事業者 |
相談・申請は同日でも可能 |
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2 |
利用申請
|
相談・申請は同日でも可能 |
3 |
勘案事項調査(介護者、居住など)106項目のアセスメント[市町村] |
アセスメントが必要な場合は1週間ほど必要 |
4 |
サービス等利用計画(案)作成依頼[依頼先] 指定特定相談支援事業所 |
相談支援専門員と面談(アセスメント)を行います |
5 |
サービス等利用計画(案)の提出[依頼先] 市町村 |
相談支援専門員と面談(アセスメント)を行います |
6 |
暫定支給決定[市町村] |
相談支援専門員と面談(アセスメント)を行います |
7 |
サービス担当者会議の開催[指定特定相談支援事業所] |
本人、家族、市町担当者、関係事業所が集まり、サービス等利用計画(案)をもとに、話し合います |
8 |
本支給決定一定期間(*)、サービスを利用し、 確認が出来たら、評価項目に沿った個別支援計画を作成し、その結果をふまえ本支給決定が行われます。 |
(*)一定期間とは、目安として1ヶ月程 |
9 |
訓練・就労評価項目個別支援計画 |
(*)一定期間とは、目安として1ヶ月程 |
10 |
支給決定[市町村] |
(*)一定期間とは、目安として1ヶ月程 |
介護給付を希望する場合
相談~本支給決定までの目安1ヶ月~1.5ヶ月
つぐみ福祉会が行うサービスでは
- 生活介護事業
- 短期入所事業
が含まれます。
1 |
相談・申し込み[窓口] 市町村担当窓口、相談支援事業者 |
同日でも可能だが、アセスメントに1~2時間必要なため、別の日時を設定する事が多い |
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2 |
利用申請
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同日でも可能だが、アセスメントに1~2時間必要なため、別の日時を設定する事が多い |
3 |
心身の状況に関する106項目のアセスメント(認定調査)[市町村] |
同日でも可能だが、アセスメントに1~2時間必要なため、別の日時を設定する事が多い |
4 |
障害支援区分の一次判定[市町村] |
同日でも可能だが、アセスメントに1~2時間必要なため、別の日時を設定する事が多い |
5 |
サービス等利用計画(案)作成依頼[依頼先] 指定特定相談支援事業 |
相談支援専門員と面談(アセスメント)を行います |
6 |
サービス等利用計画(案)の提出[依頼先] 市町村 |
相談支援専門員と面談(アセスメント)を行います |
7 |
二次判定【審査会】【医師意見書】[市町村] |
かかりつけの病院に通院し意見書を作成してもらう(通常、通院後2週間~1ヶ月) 意見書を提出後、市町村での審査会(毎月1~2回開かれるが市町村により異なる)合計1ヶ月~1ヶ月半だが、審査会のタイミングにも大きく関係する |
8 |
障害支援区分の認定[市町村] |
必要なサービスをすぐに選べれば同日でも可能だが、サービス提供事業所との調整が必要な場合が多い |
9 |
サービス担当者会議の開催[指定特定相談支援事業所] |
必要なサービスをすぐに選べれば同日でも可能だが、サービス提供事業所との調整が必要な場合が多い |
10 |
支給決定[市町村] |
必要なサービスをすぐに選べれば同日でも可能だが、サービス提供事業所との調整が必要な場合が多い |